319. 偽造・変造された自動車走行許可証を使用した場合、何点がつくか。
A. 12点
B. 6点
C. 3点
D. 2点
正解: A
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日文科目一试题
- 運転免許証を偽造・変造、または偽造・変造された運転免許証を使用したため犯罪となった場合、法律に基づき運転者は刑事責任を追及される。
- この区間では、非自動車専用車線車線に一時駐車ができる。
- 初心者は実習運転期間中、車の後部にどの標識を掲示する義務があるか。
- この図のように列を作って待っている場合、どう対応するのが適当か。
- 運転者は有効期間が過ぎた免許であっても、1年以内間ならば運転することができる。
- トンネルや急な坂道など特殊なエリアで追い越しをしてはいけない。
- 法律に基づき交通警察はナンバープレートおよび走行許可車両通行証の偽造・変造されている疑いのある自動車にを拘置できる。
- 廃棄車を路上で運転すると、規定に基づき罰金に処せられる以外に、どのような処分を受けるか。
- このような状況で交差点を直進する場合、どう対応するのが適当か。
- この高速道路を走行する場合の制限最低速度はどれか。
- 自動車を路上で運転する場合、車に掲示しなければならない標識はどれか。
- 車が完全に停まるまでドアを開けたり、乗員の乗降をおこなってはならない。
- 中央線のない道で後車が追い越しをしようとしている時、条件が許される場合どう運転するのが適当か。
- ナンバープレートが損傷した場合、自動車所有者は登録地の車両管理所に自動車走行許可証の再交付・更新を申請しなければならない。
- 運転者は免許を遺失しても3ヶ月以内ならば自動車を運転することができる。
- 給水栓または消防隊(所)の正門前方から30メトル以内の道路に、一般車両を駐車してはならない。
